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社員がけんかで負傷しました。ところが医師はけんかによる負傷は保険給付の対象外である、といって治療費全額の支払いを要求しました。払わないといけませんか

けんかによる負傷の場合は、「保険給付の全部又は一部をなさざるを得」と法律で定められています。しかし第三者から受けた加害行為に対する正当防衛であるときには制限はありません。又給付を制限するときでも全部か一部かはその状況により健康保険組合が決めることになっていますのでお問い合わせ下さい。


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