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子供(18歳)が「ひきこもり」により、家から外へ出ようとしないため高校を中退し、現在に至るまで回復の見込みもない状況が続いています。専門医の治療等も特に受けていないので、診断書等も提出できません。年齢的には被扶養者に該当しないと思われますが、実態として働けない状況が続いているので、何とか継続扶養することができませんか?

原則、専門医等(該当者の症状が診断できる者)の証明書、又は、当組合が診断書等に代わると認めたものを提出できる場合に限り被扶養者として認定できます。


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