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離婚により二人の子供(孫)を連れて実家に戻っていた長女(30歳)が、再婚を理由に子供二人を実家に残したまま、家を出て行きました。この様な場合、残された二人の孫を被扶養者とすることができますか?

基本的に長女と孫が別居し、生計維持関係がなく、戸籍上も扶養する義務を負わない状態であれば、孫を被扶養者とすることができます。また、戸籍上ではまだ親子関係があるにもかかわらず、生計維持関係が無い等で判断が困難な場合は、別途、状況確認を行い、実態に則した判断を慎重に行うこととなります。


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