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基本的に長女と孫が別居し、生計維持関係がなく、戸籍上も扶養する義務を負わない状態であれば、孫を被扶養者とすることができます。また、戸籍上ではまだ親子関係があるにもかかわらず、生計維持関係が無い等で判断が困難な場合は、別途、状況確認を行い、実態に則した判断を慎重に行うこととなります。