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中退が明らかに受験に間に合わない時期で、被保険者からの状況報告書等の提出があれば、原則、次回の受験時期(原則1年以内)まで、被扶養者として資格の継続が可能です。 なお、受験時期を過ぎても受験したことが確認できない場合は、虚偽の申請を行ったものとして中退した時点まで遡及した資格喪失となり、トラブルの原因ともなりますのでご注意ください。