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年金収入しか無い両親(2人とも60歳以上で健康状態に問題無し)を扶養申請する場合で、父の収入が老齢基礎年金86万円と農業者年金74万円で、母の収入が老齢基礎年金53万円となっており、3年前に父親から譲り受けた農業を被保険者が行っています。 なお、両親は以前農業を営んでいたが、老齢により現在無職です。また、被保険者の確定申告内容によれば、農業収入として年間250万円程度の収入(所得は50万円)があることになっています。このような状態で両親を被扶養者とすることができますか?

両親の収入合計が86万円+74万円+53万円=213万円となるため、まず収入の多い父親は不認定ということになります。母親については、両親の収入のみで判断すると認定可ということになりますが、被保険者が両親から引き継いだ農業が、両親の労務不能(困難な状態を含む)を理由としたものでない限り、現在も実質は両親が農業の主体となっており、農業収入も両親の労働によるものが大きいと考えられます。
ついては、農業収入を労働割合で分割することが困難であることから、全額両親の収入と考え、両親の収入は、213万円+250万円=463万円となり、基準額の288万円を超えることから、両親共に被扶養者とすることができません。


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