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夫婦共働き世帯が子供(18歳未満)を扶養する場合で、妻が他の会社で一般社員として働いており、その会社では家族扶養手当(約2万円/月)の制度があることから、その受給資格を満たすため税親族の申請をしています。現在、税扶養は妻で健保扶養は夫である私になっていますので、それぞれの制度への届出内容が違っていますが大丈夫でしょうか?

健康保険では生計維持関係を判断する場合に「生活実態を充分確認すること」とされていることから、この事例の様な場合には、妻が会社に申請を行い家族扶養手当の支給を受けていることから、この世帯の中で手当の対象となる子供との生計維持関係は、妻の方が強いと考えられ、家族手当の支給されている妻の被扶養者となります。


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