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従来より母親(65歳)が祖母(76歳)を扶養していたが、母親が退職したことにより雇用保険の求職者給付を受給することとなりました。 この場合、母親は雇用保険の求職者給付を受給していることから被扶養者の対象とならないが、その間の祖母の取り扱いはどうなりますか?

母親が雇用保険の求職者給付を受給している間は、その制度の趣旨から考えて、今までの生活が一定期間保障される内容であることから、二人とも被扶養者とすることができません。
 なお、母親が雇用保険の求職者給付の受給を終了した場合に、母親が被扶養者として認定されれば祖母も被扶養者とすることができます。 しかし、母親が被扶養者に該当しない場合は、被保険者が母親以上に祖母の生活費を負担し、生計維持関係が母親より強いことが確認出来ない限り被扶養者とすることができません。


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