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(150万円+60万円)-180万円 = 30万円 が母親の生計費分となることから、当組合基準で定める別居者への最低送金額に当てはめると 130万円-30万円 = 100万円 となり、母親を被扶養者とするためには、100万円以上の送金が必要となります。