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派遣契約社員の場合、短期間で一般社員同等の報酬を受ける場合もあることから、月々の収入(生活費)を見ることとしています。この事例のように月々の収入が厚生労働省通達の額(130万円)の12分の1(108,333円)を超えている場合は、原則、被扶養者とすることができません。