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司法試験を受けるため自宅で勉強している子供(25歳)は、進学準備中の者の取り扱いと同じように、前年度の受験票又は不合格通知を提出すれば、被扶養者とすることができますか?

当組合の認定基準に定める「自宅学習等で受験勉強をしている者」とは、原則、進学するための受験勉強をしている者(入学後昼間の就労ができない事が条件)を言い、特定の資格取得のための受験を目的としている場合は、一般的に昼間就労しながら勉強することも可能で、就労の是非も本人の意思により選択が可能であるため、他の認定基準に当てはまらない限り被扶養者とすることができません。


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