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現在、母は68歳で収入が雑貨店を経営している所得(25万円)と遺族年金(160万円)を合わせて年間185万円ありますが、被扶養者にすることができますか

厚生省通達の収入限度額は、60歳以上で180万円未満となっていることから、今回のように180万円を超える収入がある場合は、被扶養者となることができません。


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