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未成年の子供が2人以上いる場合は、被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、夫婦のいずれか一方に集中させ、取扱上の混乱を防ぐことが好ましい、しかし子供以外の認定対象者については認定対象者にとってもっともメリットのある被保険者の被扶養者になる方が良い。