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けがは治ったものの障害が残り、労務不能となりました。傷病手当金は受けられますか。

労務不能であっても、療養のためではないので、健康保険の傷病手当金は支給されません。なお、症状が固定し、その障害の程度が国民年金法及び厚生年金保健法により定められている障害等級表に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金及び厚生年金の障害厚生年金あるいは障害手当金が支給されます。


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